介護中の事故のについてPart8 51-100
2009年01月04日
- 1 :1です:2008/12/18(木) 01:02:42 ID:N5M6mB1L
- 介護中の事故における考察・再発防止・質の向上について、多様な側面から議論しましょう
介護職、看護職、医師、薬剤師、福祉関係者、施設・事業所経営者、利用者・家族、
行政職、保険会社・代理店、司法関係者、その他様々な立場からの視点で語って下さい
事故の法的な考え方、事故事例、ケアリスクマネジメント、損害賠償制度、介護保険法、
事故報告書、身体拘束禁止と事故防止の両立について等々有意義なご意見をお願いします
前スレは、>>2に、
介護事故の法的責任について、ケアマネジメントにおける過失の構造、保険金支払い事例及び
過去の介護事故裁判例等の参考資料は、>>3-70あたりに記してあります。
なお、スレッドの進行を妨げるレスに対しては放置または削除依頼を推奨巣呂のは当然として、
このスレを故意に削除する利害関係者の作為をご留意いただき、
dat落ちの危機に瀕した際には、AGEていただければ幸です。【参考H/P】
1.厚生労働省 介護保険制度について
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index.html
?高齢者介護研究会
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou.html#kourei
?身体拘束ゼロ作戦推進会議
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou.html#sintai
2.国民生活センター
ttp://www.kokusen.go.jp/
?介護事故の実態と未然防止に関する調査研究
ttp://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20000606_2.pdf
?介護サービスと介護商品にかかわる消費者相談
ttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20010906_2.html
3.社会福祉施設 総合損害補償
ttp://www.fukushihoken.co.jp/kyosai/menu.html
4.介護老人保健施設 総合補償制度
ttp://www.roken.co.jp/kaigo/03youryou.html
- 51 :【痴呆ケアにおけるリスクマネジメント】:2008/12/19(金) 19:34:51 ID:VzjOYtvq
- 痴呆ケアにおけるリスクマネジメント −介護事故を中心に−
弁護士 高村 浩Q:「政策過誤」について、もう少し話しを聞きたい。
A:介護従事者について「介護過誤」がありうるように、
政策の立案担当者についてもいわば「政策過誤」ということがありうる。
政策過誤を防ぐためには、介護現場からも、具体的な提言をする必要がある。
例えば、施設の職員配置についても、何対何という数値を要望するだけでなく、
その根拠と増員によって期待される効果等を示して提案する必要があるのではないか。Q:サービスの実施記録については、チェックリストのような記録でも足りるのか。
A:記録の重要な目的の一つは、サービスの存在と内容、根拠を証明することにある。
例えば、訪室したことについて、「訪室 □」という欄に*でチェックしただけの場合、
訪室というサービスの存在は証明できても、利用者に対する観察の有無と内容は証明できない可能性がある。
利用者の心身の状況等から後者の事実も証明できる形にしておく必要がある場合は、この*だけでは十分ではない。
このように、どの程度の記録が必要かは、利用者の心身の状況やサービスの種類・内容等に照らして判断する必要があり、
一概に、*というチェックで足りるとは言えない。Q:施設からの無断外出の場合、施設による初期捜索、対処の有無も、
介護事故として裁判を提起された場合の争点となりうるか。
A:なりうる。痴呆症状のある高齢者を利用者とする施設は、利用者の状況に注意を払い、
不意の外出があった場合には、緊急対応として、一定の範囲で捜索する義務があると考えられるからである。Q:身体拘束について厳しい歯止めがかけられている結果、現場では、本来、身体拘束すべき場合にそれを躊躇し、その結果、事故が発生することがある。
このような場合、国や行政の責任を問えないか。
A:仮に、「緊急やむを得ない場合」にのみ身体拘束を許容するとした政策(施設の運営基準を定めた厚生労働省令)が誤りであるならば、
そうした責任が問題となることもありえないではない。
しかし、介護保険施設については、精神病院とは異なり、法律で行動制限が認められていないのであるから、
行政機関である厚生労働省が、「緊急やむを得ない場合」以外にも身体拘束が許されるというルールを省令で設定することはできない。
ただし、身体拘束の原則廃止というルールを実現するためには、現場での工夫の積み重ねのほか、政策上の配慮も必要であるから、
現場では努力を尽くしたのに、政策上の配慮はなかったということになれば、その点の責任は問題となりうる(Q1参照)。Q:介護事故が発生した場合、施設の法人が使用者責任を問われるほか、現場の職員が責任を問われることはないか。
A:ありうる。医療事故では、法人のほか、医師や看護師、また管理者の責任が問われるケースがあるが、
介護事故でも同様の事態は生じうる。
ただし、事故は、特定の職員の不注意にのみ起因するというより、
組織の構造的な要因(教育訓練、職場環境等)によるところが多いと思われるから、
責任を特定の職員にだけ帰せしめることは、法的な観点からも、将来の事故防止の観点からも適切ではない。Q:介護事故の多くは利用者に内在したリスクによるところが大きいので、
介護事故が発生した場合、交通事故のように責任の相殺、割合の勘案はないか。
A:利用者に内在するリスクは、アセスメントにはじまるケアマネジメントによって把握、対応することになっているから、
利用者にリスクが内在していたことを理由に、責任を免除または軽減することは原則としてできないと考えられる。
ただし、アセスメントを尽くしたが把握できなかった要因で事故が発生した場合は、責任が免除または軽減されることはありうる。ttp://www.dcnet.gr.jp/index.htm
- 52 :【痴呆ケアにおけるリスクマネジメント】:2008/12/19(金) 19:35:53 ID:VzjOYtvq
- 老人保健施設における不適切処遇・虐待と看護職・介護職の経験及び対処状況
−「利用者に対する不適切処遇」と「看護・介護職が利用者から受けた不快な経験」−これまでほとんど明らかにされていない
「看護職・介護職が利用者から受けた不快な経験」を調べるとともに、
これらの問題にどのように対応・対処しているかを調査・分析することにより
今後の職場改善やリスクマネジメントに資する。看護職・介護職が利用者から受ける不快な経験の相手の行為者も、
「ADLレベルが比較的高い動きのある、痴呆性高齢者」であるということが明らかになった。看護職・介護職が利用者から受けた経験については、
打ち身、内出血などのけがをしていると 回答した者が最も多く、
中には「骨折」した例などのけがをしている者もあったが、その解決状況は悪く、
また、その事実を外部に報告して解決を図ることが少ないことがわかった。今後、不適切処遇・虐待を予防するために、
労働・職場改善や痴呆性高齢者に対するリスクマネジメントなどの
管理体制の検討が急務であることを示している。ttp://www.dcnet.gr.jp/news/021219_0203.htm
- 53 :【身体拘束ゼロ作戦・ハード分科会】:2008/12/19(金) 19:46:35 ID:VzjOYtvq
- 平成13年6月 身体拘束ゼロ作戦推進会議 ハード改善分科会
●「生きる意欲」を引き出す環境づくり●
身体拘束に対するハード面の現状
A:「 でもやっぱり、事故を防いだり、問題行動を起こしたりしないようにするために
身体拘束をするというのは、分かるような気もするわ。」
B:「 それじゃあ、ちょっと施設の中を頭に浮かべてみて。車いすはみんな同じ折りたたみ式、
ベッドも同じ高さで幅が狭いのが並んでいて、建物もコンクリートのでっかいのが浮かばない?
そんなところで、ず〜っと暮らせる?」
A:「 確かにそうねえ。
自分の家だと自分に合ったいすとかベッドを用意するし、何と言うか、暮らしのにおいがするわよね。」
B:「 そう。それなのに、施設だと往々にして「自分に合った」ではなくて、
「あるものに合わせて」になってしまうんだ。実は、事故や問題行動というのは、
使っている車いすが合ってなかったり、暮らしの環境が悪かったりというのが原因になることもあるんだよ。
そして、意外とこうしたことに気付かないんだな。」○それぞれの高齢者の身体状況等に応じて福祉用具の選択、使用を適切に行うことによって
事故の発生そのものを防止したり、 不幸にして事故が発生した場合の備え(医療体制など)によって、
事故防止を理由とする身体拘束の廃止に大きく貢献することができる。
○福祉用具が身体状況に不適合であるために事故が発生する場合、福祉用具の改善によって適合を可能とし、
事故の発生を低減させることが可能である。
○身体拘束の理由となる事故を発生させる可能性について十分に検討し、
必要に応じて高齢者や介護者に意識を喚起することが必要である。
また、痴呆性高齢者による使用も想定し、
想定しなかった使用法による場合にも事故を発生させることのないよう配慮することも必要である。
○転落などの事故への対応としては、高さが調節可能なベッドを用いたり、
転落地点に衝撃緩和のマットを敷いておいたりすることも一案である。
○転倒防止が車いす等に身体拘束される理由の一つとなっているが、
むしろ、不幸にして転倒した場合でもできる限り身体の被害を軽減することが必要である。
高齢者施設の床材などは、車いすなどの走行性に配慮しつつも、
転倒した場合の衝撃をできるだけ吸収するような素材の床材や下地を活用することが効果的である。
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/tp0814-1.html - 54 :【損害賠償の範囲:2008/12/19(金) 19:47:48 ID:VzjOYtvq
- 【損害賠償の範囲】
介護中の事故について、債務不履行や不法行為の責任が認められた場合の効果は、
金銭による損害賠償義務が発生することです。
損害賠償は、被害者が事故にあう前の状態に回復させるのが目的ですが、
我が国の民法は、その方法として金銭による賠償を原則としていますので、
あらゆる損害を金銭に換算して賠償することとなります(民法417条・722条1項)。(1)損害とは
不法行為などの成立要件の1つに「損害の発生」があげられます。
施設・事業者側に過失行為があっても、被害者に損害が生じていなければ、賠償責任を負うことはありません。(2)損害賠償の範囲
加害者が損害賠償すべき範囲は、加害行為と「相当因果関係」のある損害です。
最近では「保護範囲」にある損害という言い方がされています。
具体的には、その損害が加害者の過失を構成する基準となる注意義務(損害回避義務)の
及ぷ射程範囲内にあるか否かにより決せられると説明されます。3)積極損害
積極損害とは、現在または将来において支出を余儀なくされるなど、
財産が減少することによる財産的損害をいいます。
積極損害として賠償の対象となるものとして、次の損害があげられます。
?治療関係費(必要かつ相当な実費全額)
?付添看護費(近親者などによる入院付添費.通院付添費.将来の付添介護費)
?入院雑費
?通院交通費
?装具・器具等購入費(現在及び将来の車椅子、歩行補助器具、眼鏡、義歯、介護用ベッドなど)
?家屋改造費(車椅子を余儀なくされ家屋の改造を必要とする場合など)
?葬儀費用(死亡の場合)
?損害賠償請求に要した諸費用(診断書料など)
?弁護士費用(全損害の1割程度)
?その他 - 55 :【損害賠償の範囲】:2008/12/19(金) 20:01:28 ID:VzjOYtvq
- 4)消極損害
消極損害とは、本来であれば得られたであろう利益を喪失することによる財産的損害です。
消極損害として賠償の対象となるものとして、次の損害があげられます。
?休業損害
?後遺症による逸失利益
?死亡による逸失利益ただし、施設・事業所を利用する高齢者は将来における就業の蓋然性がないのが一般なので、
逸失利益が認められる事例はあまり多くないものと思われます。
また、受給していた年金に平均余命残年数を乗じた額を逸失利益とした請求が、認められなかった判例もあります。(5)慰謝料
慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金であり、精神的な苦痛を金銭に評価して賠償します(民法710条)。
慰謝料の額は、裁判官の裁量により決定されますので、その金額は具体的事例における掛酌事由により異なりますが、
他方で、交通事故事件の累積により、被害者間の公平や紛争の効率的処理のために慰謝料額の定額化が図られており、
被害の程度に応じたある程度の基準も示されています。
交通事故と介護中の事故では、加害者と被害者の関係や加害行為の態様に違いはありますが、
同じ被害について同様の慰謝料額を認めることに不合理はないとも言い得ますので、
交通事故における慰謝料の基準は、社会福祉施設での事故における慰謝料額を求める手懸かりになります。参考までに、交通事故における慰謝料の一応の目安を示せば、次のとおりです
(財団法人日弁連交通事故相談センター編・交通事故損害額算定基準・17訂版)。
?死亡事故の場合
被害者が死亡した場合には、被害者本人の慰謝料請求権も相続人に相続されるというのが判例の立場です。
他方で、不法行為についての民法711条は、死亡事故の場合に被害者の父母、配偶者及び子に対して固有の慰謝料請求権を与えています。
また、民法711条に列挙する者に限られず、それらの者と同視しうる親族も固有の慰謝料請求権を有するというのが判例です。
次の金額は、これら慰謝料請求権者の総額として一応の目安を示すものです。
a一家の支柱が亡くなったとき2500万〜3000万円程度
b配偶者や母親が亡くなったとき2200万〜2500万円程度
Cその他(独身の男女・子供・幼児等)の場合2000万〜2400万円程度?後遺症の場合
後遺症による慰謝料は、被害者本人が請求権者です。
ところで、民法711条は死亡事故の場合における近親者に固有の慰謝料請求権を与えていますが、
死亡事故以外でも、被害者の死亡に匹敵する程度の精神的苦痛を受けた近親者に固有の慰謝料請求権を認めるのが判例です。
後遺障害による慰謝料額は、その部位と程度により、
自動車損害賠償保障法施行令2条(後遺障害等級表)の第1級から第14級のいずれに該当するかを判断し、
等級に応じた基準額が一応の目安となります。?)傷害の場合
傷害の場合の慰謝料は、一概には言えませんが、入院期間と通院期間の相関関係により10万円から300万円位が通常です。
ほんの一例を示しますと、通院期間1か月の傷害では16万〜29万円、入院期間1か月の傷害では32万〜60万円、
入院1か月のあと通院1か月を要した場合には47万〜88万円が一応の目安とされています。
通院期間は1週間に2日の割合で通院する場合が標準とされていますので、
通院した回数が少ないときは通院実日数×3.5日程度の日数がここでの通院期間となります。 - 56 :【債務不履行責任】について:2008/12/19(金) 20:03:14 ID:VzjOYtvq
- 債務不履行責任(民法415条)とは?
民法415条
「債務者が其の債務の本旨に従いたる履行を為さざるときは、債権者は其の損害の賠償を請求することを得」○債務不履行責任とは、当事者の一方または双方が相手方に対して義務を負っているときに、
その義務を履行しなかったり、義務の履行が不完全であるときに負う責任です。当事者間に権利義務が発生する典型例として契約の締結があります。
なお、契約関係の成立は、契約書の作成の有無に関わりません。
施設と利用者(または保護者)との間の契約は、施設と利用者側との明示または黙示の合意によって有効に成立します。
一定の社会福祉施設が利用者との間で直接に契約を締結するときに、きちんとした契約書を交わすことはとても重要なことですが、
それは契約の成立と合意内容を明らかにする資料としての意義を有するものです。
現在の介護保険法制度においては、
利用者・事業者間出の契約がサービス提供の前提であり、債務の存在が明らかであると言えるでしょう。○安全配慮義務とは?
社会福祉施設と利用者間の契約において、施設が利用者に対して適切な福祉サービスを提供すべきという義務は、
契約から発生する中心的な義務になりますが、契約当事者が負担する義務は、この中心的な義務には限られません。
すなわち「付随義務」と呼ばれるものが生じます。社会福祉施設にとって最も重要なのが、判例によって認められている「安全配慮義務」という付随義務です。
この安全配慮義務という付随義務は、一定の契約ないし契約類似の関係においては、
相手方当事者の生命、身体、健康等を危険から保護するよう、その安全に対し配慮しなければならないという義務であり、
今日では労働災害や学校事故など広範囲な射程を持つ付随義務として実務上定差しています。安全配慮義務に違反すれば、債務不履行責任を問われることになります。
安全配慮義務を負う主体は、その施設を経営する法人です。
法人は、自らあるいは管理責任者をして、
施設の物的及び人的設備や利用者相互の関係について利用者のために安全配慮義務を尽くす必要があります。 - 57 :【新聞報道:介護事故】:2008/12/19(金) 20:04:32 ID:VzjOYtvq
- 介護事故 「うやむや」避けよう◆施設側の賠償例も
特別養護老人ホームなどでの介護中の事故について最近、
家族から自治体に苦情が寄せられるケースが目立ちます。
このページでも昨年十月二十九日と今年二月四日の二回、事故の現状などを取り上げましたが、
事故が起きても責任を一切認めない施設がいまだにあるのも確かです。
紛争解決機関などに相談しながら納得できるまで話し合いましょう。
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigogaku/ka142201.htm表面化する介護事故 訴訟に発展のケースも◆利用者 納得できない
職員が目を離したスキにお年寄りがけがをしたり、死亡したりするなど、
施設での介護事故が相次いで表面化している。施設側の過失を認める損害保険の支払件数が増え、
介護事故を巡るトラブルが民事訴訟に持ち込まれるケースも出ている。
悲劇を繰り返さないためには、事故原因の究明に基づく介護方法の見直しと、
施設職員の質の向上が不可欠だ。
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an161201.htm - 58 :【新聞報道・医療過誤訴訟】:2008/12/19(金) 20:05:45 ID:VzjOYtvq
- 医療事故、改ざん横行
医療過誤訴訟に関連したカルテなど診療記録の改ざんや隠ぺいについて、
大阪の弁護士グループが、全国の患者側弁護士を対象にアンケートした結果、百九件にのぼる事例が寄せられた。
同グループが六日明らかにした。カルテ改ざんの横行を裏付ける実態調査は初。
グループは「改ざんや隠ぺいが発覚しても医療側は訴訟で不利にならず、患者側が不利益を受けている」と指摘、
裁判所に厳しい対応を求めている。
現行法に改ざんの処罰規定はなく、刑事罰の新設や行政処分を求める声も高まりそうだ。石川寛俊、岸本達司両弁護士らが、近年の判例誌に載った医療訴訟で患者側代理人を務めた弁護士約七百人に、
昨年末から今年一月にかけ、協力を依頼。回答した九十六人のうち五十七人が
「医療側による改ざん・隠ぺいの体験がある」とし、百九の事例を寄せた。
体験の内訳は、カルテや看護記録に修整液で上塗りして書き直す、患者の訴えの記載がないといった「抹消」が十二人、
空白を利用した「加筆」が三十四人、記録の全体や一部のページの「差し替え」が八人、
カルテ、分娩(ぶんべん)監視記録、エックス線写真などの「抜き取り」が九人、
書類のねつ造、ビデオの編集など「その他」が十五人だった。しかし判決で不正が認定された事例は九例だけ。
改ざんや隠ぺいが関係者の証言や書類の矛盾から明白になっても、
医療側に不利でない判決や和解になったケースも多いという。
(2004. 07. 07 読売新聞 東京朝刊) - 59 :【介護事故事例】:2008/12/19(金) 20:07:06 ID:VzjOYtvq
- 大阪社保協FAX通信 第504号 2005.2.21
★オンブズネット講座「介護事故と補償・責任問題」を開催
オンブズネットが久々に開く講座は「介護事故」問題を正面から取り上げました。
講師は大阪弁護士会法律相談センターから井上雅人弁護士を派遣していただきます。
井上弁護士は、「介護事故を許さない家族の会」などにもかかわられ、
昨年11月発刊された「介護事故とリスクマネジメント」(あけび書房 高野範城・青木佳史編)でも
「利用者・家族にとってのリスクマネジメント」の章を執筆しておられます。
また、損保会社の担当者からも介護事故の損害補償の場合に保険適用事例などについても講演をしていただきます。オンブズネット講座「介護事故と補償・責任問題」
☆日時 3月19日(土)午後1時30分〜4時30分
☆場所 大阪市北区「いきいきエイジングセンター」
☆内容 講演?「介護事故にあったときの法的問題と対応」井上雅人弁護士(大阪弁護士会)
講演?介護事故と損害保険について〔損保会社〕
報告 ・府内市町村介護事故報告書調査の報告
☆資料代 1000円 オンブズネット会員は無料
河内長野社保協が事故報告書を集計〜事故の65%が骨折、死亡も4件。市は直接指導せず
河内長野社保協は、市に平成14年〜16年度に施設から提出のあった事故報告書を公開させ、集計しました。
報告のあった75件の内、骨折が49件(65%)でもっとも多く、裂傷12件(16%)でした。
死亡は4件、植物状態1件など重大な事故が目立ちました。市はこれらについて「府が対応すべきこと」として直接指導はしていません。
河内長野社保協の集計によると、転倒・転落の多くは車椅子やベッド、便器(ポータブル)からによるものが多く、
介護の体制に問題があると考えられるものがあります。 - PR
-
- 1フレディの遺言 こころ美保子
- 2古武術で毎日がラクラク!―疲れない、ケガしない「体の使い方」 荻野 アンナ
- 3ハッピーマインド ハッピージョブ アチーブメント出版
- 4名医ジャスティン 奇跡を起こすセラピードッグ (介護ライブラリー) 生長 豊健
- 5ホーム・メディカ 新版 家庭医学大事典 岡島 重孝
- 6甲野善紀の暮らしのなかの古武術活用法―2006年7月~9月 (NHKまる得マガジン) 甲野 善紀
- 7社会福祉士国家試験模擬問題集〈2009〉 日本社会福祉士会
- 8老いる準備 介護することされること (朝日文庫) 上野 千鶴子
- 9介護福祉士国家試験模擬問題集〈2009〉 介護福祉士国家試験受験対策研究会
- 10認知症の知りたいことガイドブック―最新医療&やさしい介護のコツ 長谷川 和夫
- 60 :【介護事故事例】:2008/12/19(金) 20:07:39 ID:VzjOYtvq
- ★ケガによる事故の発生場所
【場所等】
【件数】
車椅子等からの転落 14ベッド等からの転落 14
トイレ(ポータブル)からの転落・転倒 12
フロアー内での転倒 6
ソファーからの転落 4
浴室内 4
施設内の他の場所 5
送迎中 4
★家族は本当に納得したのか
事故についての家族への対応は、記載しているものの内大半が「了解・納得」となっています。
骨折など大きなケガをしながら、本当に納得しているのか、疑問が残ります。【家族への対応】
了解・納得 56
不満 6
★損害賠償は少数
損害補償については、大半が「賠償なし」となっています。
すべてが、賠償の必要な軽微なものだったとは考えられません。
また、大半の事故が家族が「納得している」とはなっていますが、施設が十分な責任を果たしているかどうか疑問です。
また、賠償を保険金よりも施設負担で行っている事例が多いのも気になります。【損害補償等】
賠償なし 48
施設負担 7
保険金 5
見舞金 2
示談金 2
- 62 :【示談代行】について :2008/12/19(金) 20:09:26 ID:VzjOYtvq
- 示談代行は出来るか
「共済会の保険をかけたら、事故が起きたときに受傷者側との示談の代行はやってくれるのですか?」
というお問合わせを、半年に1回は必ず受けるので、今回はこれについて書きます。
答えは「ノー」です。制度改正して示談代行出来るようにする、という可能性も今のところありません。
根拠は、弁護士法第72条に求めることが出来ます。弁護士法の第72条には、「非弁護士の法律事務の取扱等の禁止」として、
「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、
異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事務に関して鑑定、代理、
仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」とあります。ただし例外として自動車保険については保険会社が約款上「直接請求権」条項を規定することによって
保険会社が示談代行をしてもよいことになっています。
規制緩和の流れの中で、今後は他の保険商品でも保険会社が示談代行できるようになるだろう、
という意見もありますが、今のところは予定も計画もありません。
ttp://ime.st/www.roken.co.jp/colum/etc8.html - 63 :【介護事故裁判と保険会社の判断】について :2008/12/19(金) 20:10:27 ID:VzjOYtvq
- 横浜地裁 平成12年2月23日(賃金と社会保障1284 号43 頁[控訴後1800 万円で和解])の事例について
「この事件では、施設が被害者遺族に対して保険金で対応しようとしたが、
保険会社が施設に責任はないという判断を下し、保険での対応ができなくなり、
家族から提訴されたという経緯があるようである*。」*『岸田孝史「「リスクマネジメント」か「生活リスクの共有」か」賃金と社会保障1321 号42 頁』
- 64 :【介護事故と法的責任】:2008/12/19(金) 20:11:29 ID:VzjOYtvq
- 介護事故と法的責任について 〜ある有料老人ホームの事件〜
1.事件の概要
私が、平成14年、東京地裁に、ある有料老人ホームに対して、
施設内転倒事故により約半年の入院の後に死亡された利用者の方の遺族の代理人となって、
損害賠償を提訴し、1年数ヶ月後に有料老人ホームが責任を認め、
多額の賠償金を支払うことで和解した事件を取り上げ、標記のテーマを考えてみることにします。2.事故死まで
死亡された高齢のAさんは当時84才、認知症を患っておられましたが、
ベッドから起き上がって歩くことができる方でした。要介護4。自宅での生活が困難となり、
療養型病院に入院されましたが、家族がその「薬漬け」と「身体拘束」に苦痛を覚え、
<いい施設探し>をされて、この有料老人ホームを<よりまし>だということで選択されております。
そして、入所後、すぐに部屋や廊下での小さい転倒がはじまっています。
2週間後には廊下で転倒して頭部外傷を受け、約1ヶ月後に今度は夜中に徘徊して
階段のところから転倒し、救急入院をし、意識不明となってその半年後に死亡されています。
Aさんの入所から、本件転倒事故まで2ヶ月程度でした。3.施設の言い分 −問題提起−
有料老人ホーム(以下、施設という)は、事故直後の当初から、
Aさんの転倒事故と死亡について“責任がない”と主張してきましたが、
その理由は、次の二つです。(1) まず、自分たち施設は厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦会議の<身体拘束ゼロへの手引き>に基づいて、
認知症で徘徊するお年寄りも決して縛らない、閉じ込めない、と。
身体拘束しないということをモットーとしてやっている、と。
このような不幸な介護事故は、ある面では避けることができないのだ、という主張でした。
(2) 次は、そのような自分たちの施設のやり方をご家族は理解し、了承して入所されていると。
入所契約の際には、そのための念書も特別に差し入れてもらっている、という主張です。
その「念書」には、<老化に伴う転倒、病気に付随する疾患の悪化、
及び合併症が発生した場合等によって事故となっても、施設の管理責任を追及いたしません>
という趣旨の文書が家族の署名・捺印で提出されていました。 - 65 :【介護事故と法的責任】:2008/12/20(土) 01:01:57 ID:7j/UqlyF
- 4.裁判での和解による解決
私個人は、和解ではなく、むしろ老人ホームでの介護事故で
施設側に責任を認める判例をつくりたいと考えていましたが、やむなく和解となりました。
その和解の内容は、<施設がAさんが死亡した介護事故に責任があることを認めて、金2300万円を支払う>
というものでした。
なお、訴訟(こちら側)の請求金額は、金3500万円です。その請求の内訳は、
慰謝料が2000万円、逸失利益1000万円、家族への慰謝料等が500万円でした。5.この裁判から考えること
(1)まず、法的責任から安全配慮義務とはどういうことか。
・転倒させたり怪我等をさせた介護事故の結果責任なのか。
・どこの、どのようなところが過失(注意義務違反/予見可能性)なのか。
・どんな介護事故も法的責任がでてくるのか。(2)安全と介護事故をめぐって
・<身体拘束ゼロへの手引き>を守って介護事故がおき、重い法的責任を負うことになるのか。
・法的責任からはやはり安全が優先して、危険であれば身体拘束をしたほうがいいのか。
・安全・安心を守ることと、身体拘束をしないこととは、どういう関係にあるのか。(3)介護事故の“原点”について
・その利用者を大切に思う気持ち、安全・安心をつくる施設の配慮があっただろうか。
・施設に、利用者を大切にする「コミュニケーション」があっただろうか。
・Aさんはどのように生き、どんな“死に方”(死なせ方)をされたのか。
・Aさんの家族は、どうして私(弁護士)のところにきたのだろうか。
そして(なぜ)裁判に訴えたのだろうか。 - 66 :【厚生労働省全国高齢者保健福祉・介護保険担当課長会議】:2008/12/20(土) 01:07:18 ID:7j/UqlyF
- 平成16年2月19日付 全国高齢者保健福祉・介護保険担当課長会議資料において、以下の記述が認められる。
(14)事故発生時の対応について
・賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
・事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくことが望ましいこと。
・事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。
(注)同様の規定が、居宅サービス及び施設サービスごとに置かれている。
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/040219/sankou25.html - 67 :【全国社会福祉施設経営者協議会指針】:2008/12/20(土) 01:11:29 ID:7j/UqlyF
- 社会福祉法人 全国社会福祉施設経営者協議会作成、
リスクマネジメントについての指針改正介護保険法対応
『指定介護老人福祉施設における介護事故発生防止等に向けた指針策定にあたって(全国経営協版)』平成18年4月からの改正介護保険によって、
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に、
?事故発生防止のための指針の整備、
?事故等の報告、分析を通じた改善策の周知徹底のための体制整備、
?事故防止委員会及び従事者への研修等が盛り込まれた。「事故発生の防止及び発生時の対応」
特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じなければならない。
また、上記基準省令に対する解釈通知
「指定介護老人福祉施設の人員、施設及び運営に関する基準について(平成12年老企第43号)」に規定する内容が、
以下のように改正された。「指定介護老人福祉施設の人員、施設及び運営に関する基準について(平成12年老企第43号)」の改正内容
(1)事故発生の防止のための指針(第1項第1号)
「事故発生の防止のための指針」に盛り込むべき項目としては、
? 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方
? 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項
? 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針
? 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合(ヒヤリ・ハット事例)
及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いもの(以下「介護事故等」という。)の
報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
? 介護事故等発生時の対応に関する基本方針
? 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
? その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針
等を想定している。・事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
・事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、
その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。
・事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 - 68 :【全国社会福祉施設経営者協議会指針】:2008/12/20(土) 01:13:00 ID:7j/UqlyF
- (2) 事実の報告及びその分析を通じた改善策の従業者に対する周知徹底 (第1項第2号)
報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、介護事故等について、施設全体で情報共有し、
今後の再発防止につなげるためのものであり、決して職員の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。具体的には、
? 介護事故等について報告するための様式を整備すること。
? 介護職員その他の従事者は、介護事故等の発生又は発見ごとにその状況、背景等を記録するとともに、
イの様式に従い介護事故等について報告すること。
? (3)の事故発生の防止のための委員会において、?により報告された事例を集計し、分析すること。
? 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、
介護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。
? 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。
? 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。
を想定している。(3) 事故発生の防止のための委員会(第1項第3号)
当該施設における「事故発生の防止のための委員会」は、
介護事故発生の防止及び再発防止のための対策を検討する委員会であり、
幅広い職種(例えば施設長(管理者)、事務長、介護支援専門員、医師、看護職員、介護職員、生活相談員)により構成する。
構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の安全対策を担当する者を決めておくことが必要である。
なお「事故発生防止のための委員会」は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要であり、
責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。
また、委員会に施設外の安全対策の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。(4) 事故発生の防止のための従業者に対する研修(第1項第3号)
介護職員その他の従事者に対する事故発生の防止のための研修の内容としては、
事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針に基づき、
安全管理の徹底を行うものとする。
職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、
定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず事故発生の防止の研修を実施することが重要である。
また、研修の実施内容についても記録することが必要である。
研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。(5) 損害賠償(第3項)
指定介護老人福祉施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければならない。
そのため、損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。■ 指定介護老人福祉施設における介護事故発生防止等に向けた指針策定にあたって(全国経営協版) (平成18年6月)
ttp://www.keieikyo.gr.jp/data/jikobousi_0606.pdf - 69 :【福祉施設における事故対応の基礎知識】:2008/12/20(土) 01:15:16 ID:7j/UqlyF
- 福祉施設における事故対応の基礎知識
福祉サービスは、「ひと」が行う行為ですから、事故は起こるということが前提となります。
事故予防策及び再発防止策について、施設従事者個人としての取組みはもとより、
福祉施設全体として組織的・継続的に取り組んでいくことは、
利用者の健康と安全を確保するために必要であり、極めて重要な課題でもあります。
事故に備える主な課題としては、
・事故防止のための従業者教育・研修
・事故防止に対する理事長・施設長などトップの意識改革
・事故防止のための管理・報告体制の構築
・事故防止マニュアル・事故対応マニュアルの作成
・各種保険制度(しせつの損害補償)への加入
などが挙げられます。そして、それでも起こってしまった万が一の事故に際して、
・状況に応じた適切な対応
をはかることが重要です。また、事故原因等を施設関係者全体で検証し、
・事故の再発防止に努める取組み
をはかることが重要です。この冊子は、福祉施設に必要とされる事故発生時の対応における基礎的な知識として、
「行動指針」「保険の役割」等のポイントを記載しております。
ご一読いただくようお願い申し上げます。【株式会社 福祉保険サービス・安田火災(現 損保ジャパン)刊行】
- 70 :【福祉施設における事故対応の基礎知識】:2008/12/20(土) 01:17:34 ID:7j/UqlyF
- 事故発生時の概要
1.利用者への対応
利用者が事故により身体に障害を発生している場合は、
治療・生命維持のための可能な限りの応急措置をとる。
〈ここが大事〉
・事故を起こした当事者は、速やかに責任者へ報告し、指示を得るとともに、
他のスタッフと協力し、最善の処置を取る。
・事故の程度に応じて、嘱託医、協力病院と連携し、応急処置を行う。*緊急時の対応については、日常からの事前準備、訓練が必要。
2.利用者の家族への連絡
・説明は、責任者が行う。
・速やかに事実を伝える。*特に利用者の身体に障害が発生した事故の場合は、
家族へに適切な連絡がスムーズな解決へのポイントです。
〈ここが大事〉
・事故発生当時には不明確こともあるが、
事故発生の状況の説明は慎重かつ祭日に行うこと。
・当初、不明確であった状況も後日、必ず家族に伝える。
・「保険で対応します」等の言葉は利用者に 何でも支払ってもらえるという印象を与えたり、
逆に施設の誠意が感じられないという印象を与えるので注意する。
*利用者・家族の緊急連絡先は必ず把握しておくこと。3.事故発生状況把握
・正確な把握が必要。
・事故の概要をできるだけ迅速に事故報告書に記載する。
・報告書は簡潔かつ容易に記載できる様式とする。*物損事故の場合はその損害品も撮影する。
〈具体的には〉
巻末の事故報告書「ひな型」等を参考とし施設専用の報告書フォームを確立しておく。4.関係機関への届出報告
・事故の程度・状況に応じて関係機関へ連絡する。
○市町村、保健福祉事務所等関係行政機関
○警察(利用者が死亡した場合等重大事故と判断される場合)
○顧問弁護士
○保険会社
〈ここが大事〉
・事故当初より、保険会社等と詳細な打ち合わせをするためには書き資料が必要です。
1事故状況資料(事故報告書・現場の写真等)
2被害者の日常の状況が分かる資料(要介護判定結果等)
3利用者との契約関係書類等
・事故に関わった当事者(従業者)の精神状態を理解し配慮するとともに、
マスコミ取材等があれば適切に対応する。 - PR
-
- 1目からウロコ!まちがいだらけの認知症ケア (ほっとくるブックス) 三好 春樹
- 2ケアプラン文例集 (居宅介護支援専門員のためのケアマネジメント入門) 土屋 典子
- 3古武術でラクラクはじめての介護 DVDレッスン70分―筋力に頼らず、体を痛めない、介護法 岡田 慎一郎
- 4家族のための<認知症>入門 (PHP新書) 中島 健二
- 5社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック 共通科目編〈2009〉 社会福祉士精神保健福祉士受験ワークブック編集委員会
- 6痴呆を生きるということ (岩波新書) 小澤 勲
- 7高齢者介護 急変時対応マニュアル (介護ライブラリー) 美濃 良夫
- 8ユーキャンのケア実用手帳 2009年版 (2009) ユーキャン学び出版部実用手帳研究会
- 9スウェーデン生まれの究極の癒やし術 タクティールケア入門 タクティールケア普及を考える会
- 10介護がラクになる マンガ認知症ケア (介護ライブラリー) 市川 リンタロウ
- 71 :【福祉施設における事故対応の基礎知識】:2008/12/20(土) 01:18:12 ID:7j/UqlyF
- 事故発生時の概要 (続き)
5.利用者家族への対応
・施設として事故原因等調査し明確にした上で、適切な対応を図る。
・保険会社(場合により弁護士)とも相談し、法律に基づく責任及び責任割合を判断する。
#施設として、施設の責任の有無および責任割合の判定を行います。
最終的な責任割合の判定は、様々な観点から判断し総合的に決定すると思われます。
保険会社(場合により)弁護士とも相談いただき、
以後の被害者側との交渉について確認してください。
〈ここが大事〉
・賠償交渉においては、利用者側の窓口は一本化する。
複数の利用者側の方々と別々に対応するのは、
利用者側を混乱させると同時に誤解も生じさせる可能性がある。
・利用者側とはいつ何を話したかを記録しておく。6.A施設側の責任が明らかと判断した場合
?利用者や家族に対して、施設に責任があった旨を報告する。
?事故の状況などを性格に伝えるとともに、責任があったと判断した部分は謝罪を行う。
?利用者側の主張をよく確認し、交渉を進めていく。6.B施設側に責任がないと判断した場合
?最初の段階では、よほど明確な根拠がない限り、「責任がない」と伝えることは避ける。
?事実関係等十分な調査を行った上での判断である旨を伝える。
?利用者、家族等の心情に十分配慮した対応をする。 - 72 :【福祉施設における事故対応の基礎知識】:2008/12/20(土) 01:18:42 ID:7j/UqlyF
- 利用者・家族への対応について
<交渉のポイント>
●議論するのではなく、施設側の誠意が伝わるような話し方をする。
●話の腰を折らず、利用者側の主張を十分聞く。
●利用者側が感情的になっても、冷静に話を聞く。
●専門的用語は避け、分かりやすく丁寧な言葉で話す。
●できること、できないこと、現時点でわからないことは曖昧な表現をせず、はっきりと伝える。◎ONE POINT
例えば「ストレッチャー」という言葉も、施設側では常識的な用語ですが、
利用者側にとっては耳慣れない専門用語と捉えられます。(参考1) 利用者へのお見舞いについて
法律上の賠償責任の有無にかかわらず、同義的なお見舞いは、円満な解決に向けて必要なことです。
事故当初だけでなく、被害者が落ち着いた際にも、お見舞いします。(参考2) 代理人への対応について
利用者側より、事故に月、代理人を立てて話しをしたいとの申し出があった際には。守秘義務の関係から、利用者からの委任状及び代理人本人であることを運転免許証
もしくはパスポート等で確認したうえで、交渉を開始してください。 - 73 :【福祉施設における事故対応の基礎知識】:2008/12/20(土) 01:19:17 ID:7j/UqlyF
- 責任の判断について
1.施設に法律上の賠償責任があるのかどうか?
事故自体の内容はもとより、個々の利用者(第三者)のADLや痴呆の有無といった状況等
各要素から総合的に判断されることです。保険に加入している場合は、保険会社(場合により弁護士)と検討します。◎ONE POINT
施設の従業者が、業務中のミスによって利用者に損害を与えた場合、
授業者の使用者である施設(法人)に法律上の賠償責任が発生します。2.責任割合を判断します。
施説側に「責任がある」と考えられる場合においても、各種要因により、全て施設側の責任とはいえない場合があります。
この場合は、公平な観点から、施設側と利用者側とで損害を尾分担して負担します。◎ONE POINT
施設事故においては、全て施設側の責任とはいえない場合がありますが、
施設側は、全ての場合において100%賠償しなければならないと思いがちです。
そのため、責任割合を考慮せずに、
事故の当初 利用者に「100%支払います。」という約束をしてしまう場合もあります。
保険会社(場合により弁護士)などとも良く相談し、
事故の状況や原因を明確にしたうえで利用者側に対応します。(責任割合を判断する要素)
1.事故当事者の状態
利用者の年齢、ADL、痴呆の有無および程度、既往症の影響、原因行為者の習熟度など2.事故発生時の環境
昼夜の別(時間帯)、居室・廊下・浴室など事故場所の状況など - 74 :【福祉施設における事故対応の基礎知識】:2008/12/20(土) 01:20:03 ID:7j/UqlyF
- 賠償額について
1.損害額を確定します。
施設事故についても、基本的には交通事故等の基準を参考に算定されています。
保険に加入している場合は保険会社とも相談します。◎ONE POINT
利用者が怪我をした場合の損害額には、治療費の他に、慰謝料も含まれます。2.賠償額を確定します。
損害額に責任割合を乗じたものが施設側の賠償額となります。
(損害賠償金として被害者にお支払いします。)〈例〉
損害額が100万円で施設の責任割合が50%の場合
100万円×50%=50万円
賠償額 50万円
―――――――◎ONE POINT
保険会社へ相談せずに利用者と賠償額を決定した場合、
全額保険金でカバーされないこともあるので注意すること。日常の業務内容を記録することの重要性
利用者の家族から見れば、施設自体は密室性が高いと感じられがちです。
それだけに、事故の際には、口頭だけの説明では利用者の家族が納得しないことも想定されます。
利用者側に誠意ある対応を行うためにも、
普段からの記録そして事故時の記録はより正確であることが求められます。
また、万が一訴訟に発展した際にも、「責任の有無」「責任割合の判断」において、当該記録は重要な資料となります。少なくとも、業務それぞれにつき、次の事項は必ず記録してください。
●いつ実施したか?(30分単位くらい)
●どこで実施したか?
●だれが実施したか?
●だれ(利用者)に対して実施したか?
そしてその状況はどうであったか?(普段を変わった反応・行動をみせなかったか?)
利用者の通常の除去右派どのようであったか?(ADLや痴呆の程度など)
●何を実施したのか? - 75 :【福祉施設における事故対応の基礎知識】:2008/12/20(土) 02:18:00 ID:HjYoELmH
- 解決に向けて(示談・調停・訴訟への流れ)
全体図(概略)
事故発生
↓
責任あり
↓
当事者間での話し合い
↓
示談不成立
↓
訴訟・民事裁判
↓
判決・和解
↓
損害賠償=保険金支払い - 76 :【福祉施設における事故対応の基礎知識】:2008/12/20(土) 02:18:43 ID:HjYoELmH
- 保険の役割
賠償保険と傷害保険施設が加入することができる保険は主に2種類です。
1.賠償責任保険(しせつの損害補償プラン1)
施設が利用者(および第三者)に法律上の賠償責任を負った場合、
その負担すべき損害賠償金や訴訟費用などが補償されるもの。
→つまり、施 設 に 法 律 上 の 賠 償 責 任 が あ る こ と が
保 険 支 払 い の 要 件 で す保険金の種類
●損害賠償金・・・治療費、慰謝料、修理費用又は再取得費用など
●訴訟費用、弁護士費用、和解に要した費用、初期対応費用など2.傷害保険(しせつの損害賠償プラン2〜4)
施設の利用者が、急激、偶然、外来の事故により身体にケガを被った場合、
定額の保険金が補償されるもの。
→つまり、施 設 の 責 任 の 有 無 に 関 係 な く
保 険 金 が 支 払 わ れ ま す 。保険金の種類
●死亡・後遺障害保険金・・・○○○万円(契約時に締結した額)
●入院保険金・・・○○○○円(契約時に締結した額)
●通院保険金・・・○○○○円(契約時に締結した額)2つの保険金のイメージ
↑ 施設の責任が100%の場合 賠償責任保険(100%)+傷害保険
| 施設の責任が 50%の場合 賠償責任保険( 50%)+傷害保険
| 施設の責任が 0%の場合 傷害保険
支払い
保険金
の額 - 77 :1です:2008/12/21(日) 01:42:25 ID:kfPuvLQj
- >>42 レスありがとう
このスレを最初に立ち上げたのが、2003年(平成15年)7月だから、もう五年も経つ。
当初は無理解だった多くの方々も、今日では、私の主張の正当性を広く認識し、
このスレに関しては、罵詈雑言、誹謗中傷の類のレスは、皆無と医って過言ではない。他方、スレタイでも記したとおり、
このスレを故意に妨害、あるいは削除する利害関係者の作為が認められようになってきた。
(具体的な個別事例については、過去スレを参照されればお分かりいただけると思う。)この点については、、非常に残念であるけれど、
心ある、このスレをご覧の方々には、くれぐれもご留意いただき、
dat落ちの危機に瀕した際には、AGEていただければありがたい。 - 79 :1です:2008/12/21(日) 02:01:36 ID:kfPuvLQj
- >>43-44 レスありがとう
これまでのスレをご覧になった方々であればご承知のとおり、
私自身は、介護についての質の向上を願っています。つまり、介護三者である、施設・事業所(経営・管理者、従業者)、利用者・家族、行政・制度、について、
それぞれ、質の向上を図るべきであると考えております。介護報酬の不正受給に代表される、これまでの福祉サービスの提供主体のあり方、
あるいは、介護虐待に認められるような、家族の介護放棄、家族関係やそのあり方、
懸命に取り組んでいるにも関わらず、生活が成り立たないとされる、
介護職の給与と介護報酬・介護保険法制度及びその運用とケアマネジメントシステム。
これらについて、可能な限り、自身の経験や適正なソースを提示し、
問題を具体的に明示したいと考えております。 - 80 :1です:2008/12/22(月) 02:04:49 ID:pJFy2edX
- さて改めて、このスレをご覧の方々にご挨拶とご無沙汰のお詫びを兼ねて、
一言、ご挨拶申し上げます。このスレにご参加、あるいはご興味を持って御覧いただいていた多く方々には、
本邦における、家族、地域社会、都市・中央の猥雑な繁栄と地方の疲弊、社会保障と国家経営、
憲法に規定される三権分立と司法制度、保険会社と弁護士・医師の賠償責任問題、
中央政府と地方自治、モラルとコンプライアンス、教育制度改革等々の多くの問題点、
特に、「モラルハザード」と「心優しい方々が、不遇を被る現実」について、
「介護」を通じて、多く顕在化してきている実態は、既にご承知のとおりです。上記につき、特に前スレは2006年07月14日〜2007年10月頃に記されたものですが、
当時の問題点の実情とその流れを多く提示しているものと自認しておりますので、
可能であれば、ご一読いただければ幸いです。
介護中の事故について Part7
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1152803790/ - 81 :1です:2008/12/22(月) 02:09:10 ID:pJFy2edX
- (>>80続き)
前スレが、「何故か」dat落ちしたのが、昨年の秋頃、
世界的不況・リセッションの数値的顕在化が明らかになりつつある
アメリカ発の金融恐慌前夜であったことは、奇遇な暗合と言えるのかも知れません。本邦における保険金払い渋りとモラルハザードについては、
このスレでも再三再四、その事実を指摘してきました。
全世界的な金融機関のマネーゲームのあげくのモラルクライシス、
その果ての、金融・信用恐慌が、今日の現状であるとすれば、
「モラルハザード」の本質的な問題点を徹底的に解明し、責任の所在を明確にするともに、
その反省について、痛みを伴う国民全体の歴史的認識として、十全に活用すべきであると確信します。国際社会における本邦のあるべき姿、米国的国家モデル追従の功罪とその問題点についての反省、
「勝ち組」・「負け組」、あるいは、格差の固定、医療崩壊、地方・地域崩壊、教育改革、
裁判員制度といった、今日の問題について、介護や介護事故の問題を通じて、
今一度、「正しく」ご議論いただければとの思いから、再度スレを立てさせていただきました。 - PR
-
- 1介護―現場からの検証 (岩波新書) 結城 康博
- 2完全図解 新しい介護 大田 仁史
- 3見て覚える!介護福祉士国試ナビ〈2009〉 いとう総研資格取得支援センター
- 4それでもやっぱりがんばらない (集英社文庫 か 39-4) (集英社文庫) 鎌田 實
- 5認知症の介護のために知っておきたい大切なこと―パーソンセンタードケア入門 高橋 誠一
- 6日本版MDS‐HC2.0―在宅ケアアセスメントマニュアル John N. Morris
- 7古武術介護入門[DVD付](古の身体技法をヒントに新しい身体介助法を提案する) 岡田 慎一郎
- 8社会福祉士受験暗記ブック〈2009〉 飯塚 慶子
- 9介護崩壊 (晋遊舎ブラック新書 4) 凛 次郎
- 10介護施設にだまされるな! ―かかる費用と選び方がわかる 窪田 望
- 83 :1です:2008/12/23(火) 01:49:23 ID:Q64FgNUE
- 教育について記します。
介護は、心優しい特定の方々が押し付けられる傾向にある、
報われることの少ない「家事」であると主張してきました。同時に、介護虐待や児童虐待の報道に見られるような、
親が子を慈しみ、子が親を敬愛することができない世情については、
拝金主義の横行と構造改革によるその助長が、大きな原因であり、
個人のモラルや企業のコンプライアンスの衰退につき、
企業理念の養育とともに、今後50年先を見据えた教育の必要性を強く主張しております。これまで報道された多くの児童虐待死の事例は、家庭の育児力の欠如を示す極端な一例であり、
行政の不作為とともに、地域社会のあり方の変化についても視野に置いた対応が検討されるべきでしょう。、このような事例において、家庭の教育力について考えた時、行政や地域住民が何を期待すべきであるか、
私は、その回答を示すことができず、このスレを御覧の方々に対し、下記の報道についての考慮をお願いしました。
その後、同様の事例についての報道が後を絶たないことはご承知のとおりです。心中事件の後で
介護をきっかけとした高齢者の心中や殺人事件、虐待が後を絶たない。
2000年にスタートした介護保険制度は、家族介護の負担の軽減をうたったが、十分ではなかったようだ。
悲劇をなくすためには何が必要か。各地の取り組みを追った。介護を巡る殺人、心中事件
日本福祉大の加藤悦子講師の調査によると、
1998年〜2003年に発生し、60歳以上の人が被害者になった親族による介護殺人、心中事件は、少なくとも198件。
加害者は「息子」が37%で最も多く、「夫」(34%)、「妻」(14%)の順。
また、加害者の76%が男性、被害者の70%は女性だった。
介護殺人、心中はその後も相次いでおり、
今年9月には愛知県蒲郡市、山形県東根市、東京都八王子市で介護心中とみられる事件が起きている。
(2006年10月3日 読売新聞)
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigo/rounen/20061003ik0a.htm - 85 :1です:2008/12/23(火) 01:53:21 ID:Q64FgNUE
- 介護保険法制度の成り立ちは、「家族」の形態の変化に伴って、
介護を社会全般で支える共同連帯の理念に基づくものであることと、
介護虐待や介護殺人・心中に象徴されるように、必ずしも現実のニーズに対応していません。介護の問題は、家族のあり方に密接に関係しています。
親が子を慈しみ、子が親を敬愛することは、至極当然であって、
何らの疑義を差し挟むまでもない大前提であるべきと考えておりますが、
その前提が崩壊している現実があります。これは、モラル・規範意識の崩壊であると思いますし、
その復元には、あらゆるレベルにおける「教育」が必須であると感じています。その要諦である学校教育において、義務教育レベルでの「教師によるいじめ」があり、
高等教育においては、大学受験偏重が報道されています。これまでの多世代同居による、育児力や介護力の存在は、
同時に、家庭の教育力の存在ともに、
家族の老いや看取りによる掛け替えのない、宗教的・哲学的素養の涵養の場であったと考えています。介護施設、特に特別養護老人ホーム・指定介護老人福祉施設に入所される方は、
多くの場合、居宅に戻られることなく死亡していることはデータにも明らかです。その前提において、介護事故とは何か、
あるいは、施設の存在意義は何かを今一度考えてみるべきである、と感じています。教育の根幹についての議論のなか、全国的な規模で履修漏れの事件報道が社会問題として提起さてました。
「高岡南高履修漏れ 指導要録にウソ記載」
富山県立高岡南高校(生徒数557)の3年生全員197人が、地理歴史教科の必修科目を履修していなかった問題で、
同校は2004年12月、国の学習指導要領に沿った「教育課程表」を県教委に提出していたが、
授業内容を記す生徒指導要録には、実際には取っていない必修科目を履修していたかのように記録していたことが24日、わかった。
(2006年10月25日 読売新聞) - 87 :1です:2008/12/23(火) 02:25:06 ID:Q64FgNUE
- 私はこのスレで、介護事故のの問題に関連して再三主張していますが、
「介護」は「家族」の義務であると同時に、人として得がたい「教育」の一課程であると考えています。「家つき・カーつき・ババァ抜き」の文言に象徴される、利己的利便優先と世代間の対話を拒む風潮が、
敗戦後の高度社会成長により容認され、「構造改革」の負の側面である拝金主義の助長により、
今日の混沌を齎したものとも認識しています。当時、山崎 正和 氏は、以下のとおり述べておられます。
「新しい教育基本法が制定されて、学校は、従来にない課題を背負うこととなった。
教育の目標を定める第2条の内容が詳しく明記されて、とくに
『伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできたわが国と郷土を愛する』
心の涵養が求められているからである。」同氏は、現在、中央教育審議会会長の職にあり、その当時、私は、以下のとおり指摘しました。
如何に心の涵養が為し得るかについて、私は、個人的な経験から、
大切な家族が、高齢となって要介護となり、
家族に看取られて亡くなることを目の当たりにすることを強く推奨する。ただし、「家つき・カー・つき・ババァ抜き」の
利己的利便優先・世代間対話拒絶を当然と考える世情には、抵抗があるかもしれないが。
報道によると、親が育てられない新生児を匿名で受け入れる熊本市の「赤ちゃんポスト」に、
三歳と見られる男児が預けられていた。
なるほど、その棄てられた男児は、親の金をあてにせず育つだろう。
また、その親は仮に要介護となっても、その子の助力を求める立場にはないだろう。介護と育児は、その家族のあり方を如実に示すものと考えている。
前の厚生労働大臣の坂口 力 氏は、自分の終末期について、突然死を希望した。
現大臣柳沢氏は、自分の孫の施設送迎を行っている。「介護」と「育児」は家族の義務であり、同時に欠くべからざる教育の素材であり、
世代間を通じた対話に伴う、生活上の知恵及び道徳観の共有や対立と収斂が絶えず繰り返され、
「家庭」が、連続性を伴った適正な実務的な学習の場であり、
今日の、高度資本主義社会による、「結果」と「数値目標の達成」のみを求められる現実は、
本来あるべき「人」としての尊厳を逸脱しているように感じられてならない。以下、報道より。
厚生労働省によると、全国の乳児院や児童養護施設などで暮らす0歳から18歳のうち、
捨て子に当る「遺児」として収容された子は、476人(2003年)に上る。
一方、顕著なのは児童虐待の増加だ。
1999年度に1万1631件だった虐待相談の対応件数は、
2005年度には、3万4451件と約3倍になった。
(2007年5月16日 読売新聞・解説スペシャル) - 88 :1です:2008/12/23(火) 02:30:37 ID:Q64FgNUE
- 教育再生会議については、以下のとおり。
誰がいったか知らないが、既に役割を終えたとされている。
その点の経緯についても十分な検証と報道が為されるべきと、マスコミ各社にはご指摘申し上げます。○「社会総がかりで教育再生を・最終報告〜教育再生の実効性の担保のために〜」(平成20年1月31日)
○教育委員会の抜本的見直しについて(第一分科会)(平成19年2月5日)
○第一次報告「社会総がかりで教育再生を〜公教育再生への第一歩〜」(平成19年1月24日)
○いじめ問題への緊急提言(平成18年11月29日)
教育再生会議・報告・取りまとめ等
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouiku/houkoku.html平成20年 2月26日
「教育再生会議」の提言のフォローアップを行う「教育再生懇談会」が発足しました
(教育再生会議は最終報告で役割を終了しました)
教育再生懇談会
http://www.kyouiku-saisei.go.jp/ - 89 :1です:2008/12/23(火) 02:39:16 ID:Q64FgNUE
- 中央教育審議会については、以下のとおりです。
中央教育審議会について
1 設置の経緯
中央省庁等改革の一環として,従来の中央教育審議会を母体としつつ,
生涯学習審議会,理科教育及び産業教育審議会,教育課程審議会,教育職員養成審議会,
大学審議会,保健体育審議会の機能を整理・統合して,
平成13年1月6日付けで文部科学省に設置。
2 審議会の主な所掌事務
(1) 文部科学大臣の諮問に応じて,
教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に関する重要事項,
スポーツの振興に関する重要事項を調査審議し,文部科学大臣に意見を述べること。
(2) 文部科学大臣の諮問に応じて生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議し,
文部科学大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。
(3) 法令の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
3 構成
(1) 委員30人以内,任期2年(再任可)
(2) 5分科会を設置する。分科会の名称 主な所掌事務
教育制度分科会 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する重要事項
地方教育行政に関する制度に関する重要事項生涯学習分科会 生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項
社会教育の振興に関する重要事項
視聴覚教育に関する重要事項初等中等教育分科会 初等中等教育の振興に関する重要事項
初等中等教育の基準に関する重要事項
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関する重要事項大学分科会 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する重要事項
スポーツ・青少年分科会 学校保健,学校安全及び学校給食に関する重要事項
青少年教育の振興に関する重要事項
青少年の健全な育成に関する重要事項
体力の保持及び増進に関する重要事項
スポーツの振興に関する重要事項(3) 臨時委員及び専門委員を置く。
(4) 審議会及び分科会には,必要に応じて,部会を設置する。
(5) 教育振興基本計画特別部会の所掌は次のとおり
教育基本法(平成18年法律第120号)第17条に規定する
教育振興基本計画の策定について専門的な調査審議を行うこと。
(生涯学習政策局政策課)
中央教育審議会 中央教育審議会について−文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gaiyou/010201.htm - 90 :1です:2008/12/23(火) 02:41:27 ID:Q64FgNUE
- 中央教育審議会 第4期中央教育審議会委員については、以下の各員がそれにあたります。
平成19年2月1日発令
(注1)平成19年4月6日発令
(注2)平成19年9月21日発令
(注3)平成20年8月2日発令会長 山崎 正和 LCA大学院大学長、劇作家、評論家、演劇学者
副会長 梶田 叡一 兵庫教育大学長
副会長 三村 明夫 社団法人日本経済団体連合会副会長、新日本製鐵株式會社代表取締役会長
安彦 忠彦 早稲田大学教育学部教授
安西 祐一郎 慶應義塾長
飯野 正子 津田塾大学長
石井 正弘 岡山県知事
岩 洋子 滋賀県栗東市教育委員会教育長
宇津木 妙子 ルネサス高崎女子ソフトボール部総監督
梅田 昭博 社団法人日本PTA全国協議会顧問
衞藤 東京大学大学院教育学研究科教授
(注3) 大原 正行 東京都教育委員会教育長
岡島 成行 大妻女子大学家政学部教授
荻上 紘一 独立行政法人大学評価・学位授与機構教授
加藤 裕治 全日本自動車産業労働組合総連合会会長
金子 元久 東京大学大学院教育学研究科長
(注1) 菊川 律子 独立行政法人国立青少年教育振興機構理事
黒田 玲子 東京大学大学院総合文化研究科教授、東京大学経営協議会委員
郷 通子 お茶の水女子大学長、総合科学技術会議議員
(注2) 小嶋 善吉 静岡市長
佐伯 啓思 京都大学大学院人間・環境学研究科教授
島田 京子 学校法人日本女子大学事務局長
田村 哲夫 学校法人渋谷教育学園理事長、渋谷教育学園幕張中学校・高等学校校長
角田 元良 聖徳大学児童学部教授
寺島 実郎 株式会社三井物産戦略研究所所長、財団法人日本総合研究所会長
中村 吉右衛門 歌舞伎俳優
野依 良治 独立行政法人理化学研究所理事長
平野 啓子 語り部・かたりすと、大阪芸術大学放送学科教授、武蔵野大学非常勤講師
増田 明美 スポーツジャーナリスト、大阪芸術大学教養課程教授
宮城 篤実 沖縄県嘉手納町長
(30名)
(生涯学習政策局政策課)
中央教育審議会 第4期中央教育審議会委員−文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/meibo/08080611.htm - 91 :1です:2008/12/24(水) 02:27:04 ID:4ed7eZSo
- 奇しくも、日テレの報道において、教育をテーマとして取り上げた報道があり、。
品川の若月秀夫教育長と犬山の瀬見井久教育長の主張、あるいは、北区のある学校の取組み等々、
興味深く拝見いたしました。その中で、大阪府の橋本知事が指摘された点が興味深かったので、私なりに解釈し福祉との同一性も考え合わせ、
以下の4点を提示いたします。1.教育について提言すべきは、教育委員会委員・委員長であり、教育長は、教育委員会事務局の長に過ぎない。
2.教育の手法は、その地域の個々の解決すべき課題、置かれている環境等に応じて、
学校・教師、児童・生徒とその保護者、あるいは、地域・その自治体の特色等も勘案し、
試行錯誤しながら作り上げるべきものである。
3.今の時点で、教育において、何が「正解」であるかは、誰にも分からない。
4.教育における「ユニバーサルデザイン」などというものは、「ない」。ACTION 日本を動かすプロジェクト|テーマ4・教育崩壊
ttp://www1.ntv.co.jp/action/theme/04/ - 92 :ななしのフクちゃん:2008/12/24(水) 10:57:34 ID:Hsn7mvxW
- そんな事よりも、車の鍵が見つからなくて出勤出来ないんだけど………
鍵、知りませんか?
- 93 :ななしのフクちゃん:2008/12/24(水) 14:06:07 ID:AABuqCyB
- ここを立ち上げた方、弁護士さん?何処の弁護士さんですか?何かヒントを
おねがいします・・・ - 94 :1です:2008/12/25(木) 20:38:24 ID:o0J9tbyI
- >>92
夜勤明けの介護職の方が自動車事故を起こされたとの報道もあります。
くれぐれも、事故など起こされませんよう。>>93
実際の法律相談でしたら、下記のHPのご利用をお勧めします。
各地の弁護士会のなかには、
消費者保護委員会高齢者財産保護部会・介護サービス部会等を設置しているところもあります。
2ちゃんねるには、法律相談@2ch掲示板もあります。法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ
ttp://www.houterasu.or.jp/法律相談@2ch掲示板
ttp://namidame.2ch.net/shikaku/ - PR
-
- 1季刊あっと 13号 (13) オルター・トレード・ジャパンat編集室
- 2だから職員が辞めていく 施設介護マネジメントの失敗に学ぶ [介護の本シリーズ] 岡田耕一郎
- 3社会福祉士国家試験過去問一問一答+α 共通科目編〈2009〉 日本社会福祉士養成校協会
- 4ヘルプマン! 9 介護福祉学生編 (9) (イブニングKC) くさか 里樹
- 5ケアマネージャー必須書類の書き方完璧マニュアル―添削朱書き付き 土屋 典子
- 6治療薬ハンドブック2009 薬剤選択と処方のポイント 堀 正二
- 7社会福祉士国家試験過去問一問一答+α 専門科目編〈2009〉 日本社会福祉士養成校協会
- 8精神保健福祉士受験ワークブック 専門科目編〈2009〉 日本精神保健福祉士協会
- 9「愛」なき国 介護の人材が逃げていく NHKスペシャル取材班
- 10ケアプランのつくり方 サービス担当者会議(ケアカンファレンス)の開き方 モニタリングの方法―改正・新制度の重要ポイントを解説! (居宅介護支援専門員のためのケアマネジメント入門 (1)) 土屋 典子
- 95 :1です:2008/12/25(木) 20:42:10 ID:o0J9tbyI
- 学校運営についてもう一つ引用いたします。
教育基本法(平成18年法律第120号)
第3条には、(生涯学習の理念)が規定されています。
「教える者が教えられること」が教育の理想とされるとおり、
教師と生徒、地域や住民等、多様な方々が学校運営に参加することで、
様々な広がりを持った学習・教育の具現が期待できるのではないでしょうか?教育基本法について−文部科学省
ttp://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/houan.htm学校運営 工夫試される
「学校運営を改革しないと、人やお金をいくらつぎ込んでも生きてこない」
2003年〜今年3月まで5年間杉並区立和田中の校長を努めた藤原和博氏は言う。
人材や資金の効果的な組み合わせを十分考えない現場を何度も目にしたからだ。
学校で起きるイジメや不登校などの背景には、
親の離婚や虐待、精神不安定といった学校だけでは対応できない問題も少なくない。
藤原氏は、「校長が変われば学校が変わる」と語る。
国は、学校や地域、過程の連携に向け、
「学校支援地域本部」や「ソーシャルワーカー」の設置を目的とした補助金制度を新設する。
各校の工夫が試される。
(2008.12.21 読売新聞) - 96 :ななしのフクちゃん:2008/12/25(木) 20:56:04 ID:Uqxp61Kc
- 1ですさん。お邪魔させて頂きます。
ここ1年程、活動を休止されていたようでしたが漸く本格的に活動再開されたようで喜ばしい限りです。
ココを見つけて嬉しくて、最近は自制していた「書き込み」をしてしまいました。クリスマスですし大目に見てください。ペプ○コーラが旨い夜です。
あぁ、非常に喜ばしい。今後も勉強させて頂きます!失礼しました。
- 99 :1です:2008/12/27(土) 02:59:13 ID:/oe48Fdn
- 教育については、国民全体が高い関心を持ってその推移を注視しています。
また、以下のように、提言をしている多くの団体があります。教育再生民間会議
ttp://www.sawayakazaidan.or.jp/kyouikusaisei/○安西 邦夫さん 東京ガス株式会社 相談役
○磯邊 律男さん 株式会社博報堂 相談役
○大石 芳野さん 写真家
○大竹 美喜さん アメリカン・ファミリー生命保険会社 創業者・最高顧問
○鬼武 健二さん 社団法人日本プロサッカーリーグ チェアマン
○川淵 三郎さん 財団法人日本サッカー協会 キャプテン
○北城 恪太郎さん 日本アイ・ビー・エム株式会社 最高顧問
○笹川 陽平さん 日本財団 会長
○白井 哲三郎さん 伊藤忠商事株式会社 顧問
○中村 桂子さん JT生命誌研究館 館長
○長尾 立子さん 社会福祉法人全国社会福祉協議会 名誉会長
○野村 彰男さん 早稲田大学 客員教授(前国際連合広報センター 所長)
○羽田 澄子さん 映画監督
○樋口 恵子さん NPO法人高齢社会をよくする女性の会 理事長
○堀内 光一郎さん 富士急行株式会社 代表取締役社長
○宮田 勇さん 全国農業協同組合中央会 会長 - 100 :1です:2008/12/27(土) 03:09:24 ID:/oe48Fdn
- 日本・日本人について語るとき、
「戦後の日本の経済発展は、日本人の高い教育水準に支えられてきた」側面について、
多くが肯定的に評価している側面を無視できないと考えております。
ただし、今般の実情は、国の形について根本的に見直されるべきと考えられます。
以下、報道より。国のかたち再考の時
グローバル化の呪縛を解き本格的な不況入りを示すニュースが連日示されている。
経済システムが複雑化している今日、場当たり的な政策では解決できそうにない。
国や社会のあり方を根本絡みなおす時を迎えている。
基本から考えるのにふさわしい論考といえば、まず、岩井克人・東大教授の「基軸通貨ドルが退位する日」が挙げられよう。
享受によれば1980年代に始まったグローバル化とは、
資本主義を純粋化すればするほど効率性も安定性も高まるという経済思想の「壮大な実験」だったが、
今回の金融危機は、この実験が失敗に終わったことを意味する。資本主義が前提とする貨幣とは、「投機」にほかならず、
貨幣がただの紙切れだと皆が疑い始めると、早く手放して、モノに換えようとパニックになる「本質的名不安定性」を内包しているからだ。
従って、
「長期的な安定性のためには、金融機関全体に対して、情報開示や必要準備金など様々な規制が不可欠であるということです。
資本主義の存続のためには、資本主義を自由放任主義というイデオロギーから開放する必要があるというわけです」と説く。
***
私達は、自明視してきた発想からも解放される時なのかもしれない。
国のかたちを語る時によく「何々立国」という言い方をするが、
国際金融センター理事の大場智満氏は、「赤字拡大のアメリカと黒字消滅の日本に自信はあるか」(中央公論)で、
当たり前に考えてきた「貿易立国」の見直しを主張する。
氏は、日本のアメリカ、ユーロ圏向け輸出が、2007年から数量ベースでマイナスに、貿易収支も08年以降ゼロまたは赤字に転落したことを指摘、
「経済の構造をどこかで換えていかなければ、つまり(食料)自給率を引き上げるとか、加工貿易以外の分野で収入の道をつくることを早急に考えなければならない」
「何々立国」と特化すること自体を批判するのが、ジャーナリストの東谷暁氏だ。「グローバリズムの呪縛から目を覚ませ」(同)で氏は、
つい半年前まで大々的に喧伝されてきた金融立国はもちろん、単純な「モノづくり」信仰にも釘を刺し、
「金融かモノづくりか」ではなくて、多様な産業展開を。『ハイテクかローテクか』ではなくて、多様なイノベーションをと述べる。
多様性にこそ、日本の活路があるというわけだ。一方、東アジアについては、以下の報道が認められる。
韓国の李明博政権は、各地で大規模デモが展開され、窮地に陥った。
台湾でも、大規模デモが頻発し、馬英九政権の将来は危ぶまれている。
日本では、2006年に発足した安部政権は、当初こそ高い支持率を誇ったが、その後急速に指示を失った。
続いた福田政権も同じだった。支持率は低下し、僅か一年で政権を放棄し、そして今、麻生政権が喘いでいる。
三カ国・地域は、嘗て等しく経済成長を経験し、官僚組織や与党を支配する一定のエリート層が存在した。
各国の政治的安定は、エリート層に対する国民の漠たる信頼によって支えられていた。
しかし、1990年代に入り、各国の経済が低迷し、あるいは危機を迎えるようになると、
各国ではこのエリート層に対する批判が高まり、批判は信頼の失墜へと繋がり、政治への失望が蔓延した。
このような時期、失われた政治への信頼を補うべく登場したのが、
小泉・ノ・ムヒョン・陳水扁といったポピュリスティックな政治家達であり、
エリート層への支持失墜を、個人的な人気で補い、その戦略は一時的には大きな成功を収めた。
だが、今や各国の国民はポピュリスティックなリーダーに飽き、彼らの政治的意図を見透かす知恵も身につけた。
他方で、政治への失望は継続し、各国のリーダーは安定した支持基盤を得られずに苦しんでいる。金融危機に苦しむ我々は、同時に政治的「構造危機」の中にもある。
金融危機からの脱却のためにも、政治的信頼の回復は急務である。
(2008.12.22 読売新聞) - PR
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カテゴリ: 介護
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